7月9日の日経新聞「マネーのまなび」のコーナーは、『離婚、再出発は財産分与から』という特集です。
離婚に関する手続きについて、いろいろアドバイスしていますが、難しい事例の代表として”ローンが残る住宅”を挙げています。(以下抜粋)
「売却してローンをすべて返し、残った金額を分けるのが最もスムーズ」これはほとんど問題ありません。。
ローンが完済できない場合は難しいし、売却できなかったときは・・・
・自宅や残債は分与の対象としないで預貯金など他の財産だけを分けたり、自宅の扱いを別途検討したりする必要がある。
・物件はローンの名義が夫(妻)一人で、名義人である夫(妻)が住み続ける場合は比較的問題が少ない。
・ただし元の配偶者がローンの連帯保証人のままだと、離婚後に返済が滞ったときに催促されることがある。
・一方妻が子どもと住み、夫がローンを返すといった住人と名義人が異なる場合、返済が滞ると最終的には競売になり、住人が住み続けられないリスクがある。
以上のような注意点が書かれていますが、これはほんのさわりに過ぎません。離婚に関する住宅ローンの相談は大変に複雑です。
離婚をお考えの方はどうか安易に考えないで、まずはご相談いただきたいと思います。
本当に離婚に伴う住宅ローンのご相談が増えていますので・・・