売買契約の手付金を誰に払うか?

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売買契約の手付金を誰に払うか?

フリーコールでいただいた問い合わせ。

弊社住宅相談センターでは、電話での回答は原則行っていませんが、少々危険な感じがしたので「弊社は回答に責任は負いませんが。」と念押ししてお答えしました。

仲介で不動産を購入するため売買契約の準備をしている段階で、仲介業者と売主から手付金を現金でもらいたいと言われている。現金を持参するのは物騒なので、何とか振込にできないかという買主さんからの相談です。

手付金の金種は現金・振込・銀行振出小切手などで払うのが一般的ですが、売買契約書に従うなら「手付金は契約締結と同時に買主から売主に払う」ものですから、現金または銀行振出小切手で渡すのが一番適切な払い方だと思います。

買主は多額の現金を持ち歩くのは心配なので、何とか振込でお願いしたいようです。

ここまでは交渉していただければ良いことで、そう問題はないのですが、なぜ売主は現金でほしがっているのでしょうか?その点を聞いたところ・・・

実は仲介業者が交渉の窓口にしているのは、真の売主ではなく、その息子さんとのこと。真の売主は高齢だそうで、代わりに息子が仕切っているそうです。

これは大変マズイ。その理由を書きます。

1.真の売主の売却意思が確認できているか?
2.真の売主に契約行為をする能力があるか?(認知症ではないか)
3.売買契約時に真の売主から息子が代理権(通常は委任状)を得ているかどうか?

このあたりが大変気になります。

特に多額の手付金を現金で持参することを頑なに主張しているところを見ると、余計に怪しく感じます。

つまり真の売主が高齢であることをよいことに、息子が勝手に父親の不動産を売って、現金を手に入れようとしていると考えることもできるからです。

トラブル防止のために仲介業者が間に立っているではないかと言われますが、仲介業者もピンからキリまで。

私が見る限り、売買契約時に売主本人の意思確認と本人確認をしない業者は近年本当に多く見られます。

買主が息子に払った(振込先はどうも息子の口座)手付金(と思い込んでいる金銭)は、真の売主に渡らない限り、ただの支払金となり、手付金の役割を果たさないと思いますし、そもそもこの行為は無権代理行為になるので、契約は真の売主が追認しない限り効力を発しません。(この文章、法律的に合っていると思いますが?)

売買契約に伴う金銭の授受は、普段何気なく行われていますが、このような大切なことはちゃんと弁護士に相談しないといけません。

お話を聞いていて大変心配になったのでついつい回答しましたが、くれぐれも弊社は責任を負わないことをご理解ください。