弊社には、注文で住宅を新築されるお客様から、請負契約をする際の注意点を教えてほしいとのお問合せがありますが、書類を拝見する中で重要な書類が漏れていることがあります。
その中で最近特に注意したいのは「住宅の省エネルギー性能に関する建築士の説明義務」の書類です。
今後住宅の省エネ性能が重要になって来ますが、このことについて2021年4月1日以降に建築士が設計業務の委託を受けた場合で、対象となるものについては書面で説明する義務があります。
対象:300㎡未満の住宅や非住宅の新築工事と10㎡超の増改築工事
説明内容:①省エネ基準への適合・非適合
②非適合の場合は、省エネ性能をどうやって確保するかについて
ただし施主が「説明不要」と意思表明した場合は不要です。
法律ではこのような決まりになっていますが、まだまだ徹底していません。特に地元工務店では、法律があることすら知らないところも見受けられます。
現在の住宅の省エネ政策が良いか悪いかは別として、法律になっている以上順守する必要があります。これをやっていない工務店は、正直避けた方が良いと思います。
2025年以降は省エネ基準適合住宅以外の住宅、2030年以降はZEH水準省エネ住宅以外の住宅は建てられなくなるのですから。