ウッドショック対策の工事請負契約書にご注意!

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ウッドショック対策の工事請負契約書にご注意!

昨年春先のウッドショックで、新築住宅の工事期間中にもかかわらず、請負金額が値上げされたという方も多かったと思います。

発注者としては「請負契約をして金額が確定しているはずなのに・・・」と思われるかも知れませんが、その請負契約書の中に明記されていることですから、値上げを拒否することは難しいと思われます。

建築業者側も今回のことを教訓として、最近では「工事代金値上げの合意書」のような書類を別に用意して、工事開始後にできるだけトラブルにならないようにしています。

しかしその合意書を拝見すると・・・

現在、北米等木材産地国内の需要上昇による世界的な木材価格高騰等に伴ない、日本国内への著しい木材輸入量の減少、輸入の遅延等が生じている情勢にあることに鑑み、以下通り合意する。

と書かれ、次に・・・

工事請負業者は、対象事象により請負代金が適当でないと認められるときには、発注者に対して代金の変更を求めることができると書かれています。

この文章をそのまま受け取ると、工事発注者(施主)には価格決定権や調査権がまったく認められません。

極端な話、建築業者は仕入れ価格が上昇していなくても、値上げ要請してもわからないことになります。

このような合意書は、余計にトラブルを招くと思います。

例えば「工事請負業者の仕入れ価格が、本契約締結時の予定価格より20%以上上昇した場合、業者はその根拠を明示して値上げの要請をすることができる。」ならまだ理解できます。

ということで、契約書というものは平時では特に必要性を感じないと思いますが、ウッドショックのような事態が起こったときに、改めて読み直す、そういうものです。ですから当初にしっかり確認していく必要があります。

なお冒頭に書かれているようなウッドショックの事象は、一通り収束していますが、木材価格は高騰したままです。