ある大手ハウスメーカーで25年前に新築された既存(中古)住宅を購入される方から、住宅ローン【フラット35】を利用するための「適合証明の現場検査」の依頼をいただき行ってきました。
適合証明発行のための検査は基準が大変厳しくて、不動産業者さんからは「大手ハウスメーカーの住宅だから問題ないだろう」と言われますが、そう簡単ではありません。
今回は特に新築当時の建築確認通知書などが一切残っていないのでより難しい。
検査中にどうしても当時の資料を確認する必要が出て来てしまったので・・・
そのハウスメーカーでしたら、当時の資料は間違いなく保存しているはずです。一度連絡していただけませんかとお願いしました。
結果として「建築したご本人が取りに来てくれるならお渡しすることはできます。本人確認できるものを持参してください。」という回答をいただけたので、さっそく行っていただき事なきを得ました。
これによって買主様は無事【フラット35】を利用することができるようになりました。
住宅の所有者様は、多くの場合建築確認通知書・確認済証・検査済証などを紛失されています。
これは人間に例えて言うと戸籍がないようなもので、果たしてその住宅がきちんとしたものなのかどうか証明する手段がないのと同じことになります。
最近は住宅の品質・性能によって売却価格に差が出るようになっています。それを裏付けする資料を大切に保管することで、住宅の資産価値を確保することができます。
なお多くの大手ハウスメーカーは新築当時の書類を保管・管理していますが、一部のハウスメーカーや工務店ではないことがあります。このあたりも建築会社を選ぶときのポイントになります。
建築確認通知書:今から建築する建物の内容を書いた書類
建築確認済証:建築確認の内容が適正であることを確認しましたという書類
検査済証:確認したとおりに施工されたという証明書