ここまで見てきたように、離婚にともなう住宅ローンの処理は八方ふさがりで解決不可能に見えます。
そこでこんな提案をいただくことがあります。
夫婦が住む住宅やマンションを一旦不動産会社などに買い取ってもらい、住宅ローンを完済して連帯保証人や連帯債務者を外れる。その後、落ち着いたころにその家に残った側が買い戻す。
これなら買ってくれる方さえ了承すれば、なんとなくできそうな気がします。もちろん買ってくれる業者には経費がかかるので、その分は負担しなければなりませんし、それなりのメリットを与える必要があります。
この場合、買い戻すときに現金で買うことができれば問題ありませんが、通常その住宅に残った側が住宅ローンを使うことになります。
金融機関は住宅ローンの審査の過程で、以前所有していた住宅を売ったにもかかわらず、現在まで住み続けていて、今回その住宅を買い戻すという一連の流れを知ることになりますが、多くの場合それがわかった段階で審査ストップになります。
取引の透明性・価格の妥当性に問題があり、実態上親族間売買と同じとみなされるからです。
ということで、住宅ローンが夫婦2人の名義になっている場合や連帯債務者になっている場合、どちらか一方が連帯保証人になっているような場合は、かなりの確率で解決不可能となることをご理解いただけたかと思います。
ではこの解決不可能な課題を弊社はどうやって解決しているのか、これはご相談者のご事情によってケースバイケースですので一概に言えませんが、ポイントだけ次回ご案内します。
※離婚にともなう住宅ローンの処理は、弊社住宅相談センターにご相談ください。