離婚にともなう住宅ローン【連帯債務】

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離婚にともなう住宅ローン【連帯債務】

離婚にともなう住宅ローンの注意点、3回目は連帯債務です。

連帯債務は1本の住宅ローンを夫婦2人で借り、ともに全額に対する返済義務を負う借入方法です。

住宅の名義はそのローンを返済する割合で、例えば夫10分の6、妻10分の4などと決めます。(一般的には年収比で決めることが多いようです)

この状態で離婚する場合も、前回のペアローンと同様出て行く側のローンを完済する必要がありますが、こちらは1本のローンのため、出て行く側の分だけ返せばよいということにならず、多くの場合一旦全額返済することになります。

仮に出て行く側の返済分を現金で繰り上げ返済したとしても、連帯債務は解消されません。自宅を売ってしまえば完済できることもありますが、そうすると残る側がそこに住み続けることができません。

ローン残高全額を返済するため、どなたかが現金で払ってくれれば問題ありませんが、ローンがなくなる側に贈与税が課税されます。

結局お身内が住宅ローンを使って買うことが多いと思いますが、前回書いたように親族間売買は金融機関は原則として住宅ローンの審査を受け付けません。

また買ってくれるお身内がいたとしても、価格が購入時より上がっていれば譲渡所得税がかかることもあります。

居住用財産を売却して得た利益について、3000万円までが非課税となる特例がありますが、買主がお身内など特定の関係者である場合、この特例は使えません。

ということで、ここでも解決不可能になります。

※離婚にともなう住宅ローンのご相談は、住宅相談センターへ。