離婚にともなう住宅ローン【ペアローン】

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離婚にともなう住宅ローン【ペアローン】

住宅ローンを利用している人が離婚する場合の注意点を書いています。2回目はペアローンです。

ペアローンは夫も妻も、それぞれローンを借りて互いに連帯保証人になりあう2本立てローンのことです。

この状態で離婚する場合、ローンはどちらかのローンを完済してから離婚しないといけません。

一般的には出て行く側のローンを完済します。なぜなら住宅ローンは住む自宅のためのローンであって、住まなくなれば当然全額返済しなければならないからです。

よく「家は出て行くけどローンは離婚後も返済し続けます。」と約束して離婚される方がいらっしゃいますが、お互いは納得したとしても金融機関は承認しません。住んでいないことがわかれば全額返済を求めてきます。

また将来夫が返済不能となれば、連帯保証人である妻に返済義務が生じます。

となると、出て行く側のローンを完済するか、誰かに肩代わりしてもらうことになりますが、単に肩代わりしたら返済してもらった側に贈与税が課税されます。

また出て行く側の持ち分を誰かに売却する手もありますが、共有になっている住宅の持ち分を買うのはお身内しかいないでしょう。

仮に買っていただける方があって、売却によって利益が出ると譲渡所得税がかかります。この場合、居住用財産の3000万円の特別控除は、特別な関係者への譲渡となるため離婚前はは利用することはできません。

またお身内が現金で買ってくれれば問題ありませんが、金額が大きいので多くの場合住宅ローンを使って買うことになります。

この場合は親族間の売買になるため、金融機関は原則住宅ローンの審査自体を受付ません。親族間売買は取引経緯が不透明であることや価格が適正かどうかわからないので扱わないのです。

ということで、こちらも解決不可能となります。

※離婚にともなう住宅ローンに関する相談は、住宅相談センターへ。