離婚にともなう住宅ローン【連帯保証人】

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離婚にともなう住宅ローン【連帯保証人】

最近はご夫婦ともに収入がある世帯が多く、住宅やマンション購入の際、ご夫婦ともに住宅ローンを借られるいわゆる「パワーカップル」が増えています。

一方でここ数年は多少減少傾向とはいえ、離婚されるカップルは相変わらず多いのが実情です。

以上2つの文章からおわかりいただけると思いますが、最近は離婚に伴って住宅ローンを如何に完済するかが大きな問題になっています。

「問題となっている」という言い方は少々甘く、ほぼ解決不可能と言った方が良いでしょう。

弊社にはこの解決不可能と思われる相談が多数寄せられますので、これから住宅・マンションを購入しようとお考えの方には大変失礼ですが、情報として何回かに分けてご提供します。

1.連帯保証人

夫の収入だけでは希望の借入額が借りられないので、妻の収入を合わせて住宅ローンを借りる「収入合算」の場合、住宅の名義はご主人単独ですが、債務(ローン)の契約書上は奥様は連帯保証人になります。

この状態で離婚する場合、奥様は連帯保証人を抜けてから離婚する必要があります。このままの状態で離婚すると、将来元夫が返済不能になるようなことがあると、元妻に返済義務が生じることになります。(実際に再婚していた元妻にまで請求が来たケースもあります)

しかし連帯保証人を抜けることは大変難しいことです。

金融機関は代わりの連帯保証人を用意しない限り承認しません。代わりの連帯保証人は

1.親族で

2.返済可能な収入がある方

3.連絡が取りやすい地域に住んでいること

ですが、身内にそのような方がいれば問題ありませんが、多くの場合いらっしゃらないので解決不可能ということになります。

収入合算の連帯保証人は、住宅・マンションの名義人にならないだけに、自分がなっていることを忘れがちなので離婚時には注意が必要です。