前回は10月から省エネ性能で住宅ローン【フラット35】の金利優遇が変わるというニュースを書きました。
その前にもう1つご紹介しておかなければならない【フラット35】の改正点がありました。こちらは4月適合証明書交付分からスタートします。
【フラット35】維持保全型の新設
①~⑥のいずれかに該当する住宅は、当初5年間0.25%の金利引き下げを受けることができます。これは【フラット35】Sと併用することができるので、最大0.5%の引き下げが可能になります。
①長期優良住宅
②予備認定マンション
③管理計画認定マンション
④安心R住宅
⑤ホームインスペクション(住宅診断)実施住宅
⑥既存住宅売買瑕疵保険が付保された住宅
難しく聞こえると思いますが、多くが従来からあった制度を利用していますので、言葉から受ける印象ほど難しくはありません。
今年から既存(中古)住宅の各種減税措置の要件が緩和され、昭和57年1月1日以降に新築された住宅は、品質性能にかかわらず、すべて減税対象となることになりました。
昨年までは一定の品質性能がある住宅だけが対象でしたので、どうなることかと心配していましたが、さすが【フラット35】、ちゃんと昨年までの基準を取り入れた制度にしていただきました。
購入する住宅・マンションの品質性能を確認する意味でも、【フラット35】維持保全型を利用することは良いと考えます。
