不動産の売買契約の手付金の払い方

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不動産の売買契約の手付金の払い方

この話は過去何度も書いていますが、なかなか改まらないので書いておきたいと思います。

大手ハウスメーカーZ社の分譲地を購入するお客様からの相談で、土地売買契約書と重要事項説明書を拝見しました。

契約はZ社の事務所で行いますが、そのとき支払う手付金については、事前にZ社指定の口座に振り込むように言われたそうです。

この手付金の事前振り込みは絶対にダメです。

何故なら仮に手付金を振り込んだ後にZ社が倒産したらどうなるでしょうか?超大手のZ社に限ってそんなことは考えられませんが、過去には大手が倒産して社会問題になった例もあります。

昨年お会いしたお客様は「今の自宅はね、売買契約が終わったその日の夕方に売主不動産会社が倒産したのですよ。間一髪でした。」と笑って話しておられました。そんな例も実際にあるのです。

振り込んだ手付金は、売買契約が成立していないので単なる預かり金です。債権者としてこの預かり金を取り戻すのは相当大変だと思います。

これが契約が成立していれば手付金扱いとなり、Z社が倒産したとしても残代金を払えば、土地は自分の物になる可能性が高いでしょう。

したがって手付金を事前に振り込ませるのは「手付の誘因」に当たるとして禁止されており、絶対に止めてください。

さてそこで今回のZ社の契約書類ですが、この点を十分理解しているようでうまく書いてありました。

「事前にお振り込みいただく手付金は、契約が成立するまでは預かり金扱いとなります。契約調印後に手付金に充当します。」

うまく逃げを打っていますね。

ただこの注意書きがあったとしても事態は何も変わりません。やはり事前振り込みはダメです。

しかしZ社の良いところは、別の注意書きに「手付金などの代金は、次の3つの方法いずれかでお支払いください。」とあることです。

1.弊社指定口座への振り込み
2.現金
3.小切手(自己宛の保証小切手)

私がお勧めするのは3です。2の現金を持って歩くのは危険なので3が有効です。

ご自身の預金残高がある金融機関に依頼して小切手を作れば現金を持っているのと同じ効果があり、仮に落としたり盗難に遭っても金融機関に連絡すれば止められます。

また売買契約当日にその場で手渡しすれば倒産の危険性もありませんし、領収書も発行してくれます。

ということで不動産の売買契約の手付金は小切手で支払いましょう!金融機関に支払う手数料は数百円です。