税理士さんから税金に関する相談がありました。立場が逆じゃないでしょうか?
ちょうど時期ですから、お客様の確定申告書を作っているようで、後ろでお客様の声が聞こえていました。
昨年3200万円で家を新築した。資金計画は住宅ローン1900万円+親からの贈与1500万円。(この状態でオーバーローンになっています)
工事中の中間金の支払いは住宅ローンの融資金を充てて、完成時の残代金はローンと親からの贈与金の合計額の中から払った。
さてこの場合、贈与税がかかるのか?それとも住宅ローン減税の額が減らされるのか?という質問です。
通常なら、
住宅価格3200万円−贈与金1500万円=1700万円<ローン1900万円なので、住宅ローン減税の対象となる額は1700万円に減らされます。
ここまでは先生もご存じです。
問題は、中間金をローンで支払った後に贈与金をもらっていることで、先生の解釈では「贈与金は全額住宅購入費に充てること」となっており、実際はローンで支払っているので、この部分は贈与の特例の対象にならないのではないかというものです。
ここからは私個人の考えです。正解は税務署や最寄りの「税理士」にご確認ください。(笑)
所得税の確定申告のときに同時に提出する「住宅借入金等特別控除額の計算書」では、まず住宅の「取得対価の額」(今回の場合は3200万円)」を記入し、その下に「住宅取得等資金の贈与の特例を受けた金額等」(今回の場合は1500万円)を書いて、差し引きした残りの額を、その下の「あなたの所得対価の額等」の欄に入れます。
今回の場合は1700万円となります。(1)
その下の「居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高」に、ローン減税の対象になる2021年12月31日現在のローン残高(金融機関から発行された残高証明書の額)を記入します。
今回の場合は約1850万円です。(2)
(1)と(2)の少ない方がローン減税の対象となる額になります。今回の場合、1900万円借りたけど、減税の対象は1700万円だけですよ。その残高だけが減税の対象ですとなります。
これが申告書に書く内容で、住宅ローンの借入金をいつどの費用の支払いに充てたかを書くところはありません。
税務署としては「おそらく」、2021年の1年間のお金の流れを見るのであって、どのお金がどこに充てられたかまでは見ないと思います。
その1年の間で辻褄が合っていれば、贈与税をかけることはないでしょうと答えました。
繰り返しますが、正解は税務署や最寄りの「税理士」にご確認ください。