引き続き改正される住宅ローン控除制度の注意点を書きます。
既存(中古)住宅の購入についても控除率は、新築同様0.7%になります。
その他の変更される主な条件は以下の通りです。
1.認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準の住宅・省エネ基準適合住宅は、住宅ローンの年末残高の限度額が3000万円になります。
2.上記に該当しない一般の住宅は2000万円です。
3.控除期間は10年間。(消費税が課税される住宅は原則13年間)
ちなみに対象となる住宅の床面積は50㎡のままです。
控除限度額は、新築住宅が2024年から減額されるのに対して、既存住宅はそのまま3000万円(2000万円)が継続します。
また築年数などの制限は、今回大変分かり易く整理され、登記簿で昭和57年1月1日以降の新築が確認できる住宅は、すべて対象となるようになります。
既存(中古)住宅を購入する場合で3000万円の限度額を利用しようとする場合は、新築住宅と同様、住宅の品質・性能を確認する必要があります。