住宅ローン控除制度の改正が予定されています。概要は1月20日のこのブログに書きましたので、今回は利用する際の注意点を書きます。
そもそも改正住宅ローン控除とは、次の3つのうち最も少ない額を13年間にわたって還付する制度です。まずこれをご理解ください。
1.住宅ローンの毎年の年末残高の0.7%
2.納めた所得税(控除しきれなかった部分は住民税からも。最高136,500円まで)から還付される。
3.控除限度額のローン残高まで。今回は住宅の省エネルギー性能などによって2000万円~5000万円の5段階に分けられます。
これを踏まえて、目一杯控除を受けられるのは・・・
1.13年後の住宅ローンの年末残高が限度額以上に残っている人。
2.所得税(一部住民税)をそれ以上納めている人。
3.住宅価格が限度額以上の人。
になります。
1の住宅ローンの年末残高が限度額5000万円以上残るためには、例えば変動金利型0.45%、元利均等返済型、35年返済で借りた場合、金利が変わらなければ、お1人で7730万円ほど借りなければなりません。
次に13年間50万円以上の所得税(一部住民税含む)を納め続ける必要があります。
また従来の制度では、住宅の性能をそれほど重視しなくてもよかったのですが、上限額がここまで細分化されると、ご自身が希望する住宅の性能を明確にして、普通の住宅からその性能の住宅にグレードアップするためにいくらコストアップになるかを考えないといけなくなりました。
ちなみに大手ハウスメーカーは、ほとんどが標準仕様で長期優良住宅の認定が取れ、最高限度額5000万円をクリアできるので気にする必要はありません。(申請手数料は必要になります)
以上が注意点になりますが、さらに大きな改正点は、この制度は2023年までの入居に適用される制度であって、2024年以降は省エネルギー性などがない「普通の住宅」は、住宅ローン控除がまったく利用できなくなるという、そちらの方が気になります。