不動産を取得すると不動産取得税が課税されますが、この税金意外に知られていないので、納付書が送られてきて、その請求額にビックリされる方も多いようです。
不動産取得税は、所得税や法人税などの国税でもなく、固定資産税などの市区町村税とも違い都道府県税になります。
国税なら税務署、市区町村税なら役場へ行けばいろいろ教えてくれますが、都道府県税は県税事務所に行くことになります。みなさんの地域を担当する県税事務所がどこにあるかご存じですか?多くの方はご存じないと思います。
そのようなところですから馴染みがないのは仕方ありませんが、ちゃんと申告しないといけません。
税額は原則土地・建物の固定資産税評価額×4%となっています。例えば3000万円の建物を新築・購入する場合、固定資産税評価額は1500万円程度になるので、税額はその4%=60万円になります。ビックリする額ですね。
と少々プレッシャーをかけてしまいましたがご安心ください。
みなさんが購入される不動産の多くは居住用の不動産だと思います。居住用不動産には多くの減税措置が用意されているので、一旦上記のような高額の請求が来たとしても、申告することで減税措置の対象となり納税額も少なくなる、またはゼロになることがほとんどです。
ただし申告は、不動産を取得した日から原則として60日以内にすることになっています。
多少申告が遅れたとしても固いことは言われないと思いますが、まったく申告しないということはいけません。
申告しなくても納付書は送られてきますが、減税しない額が書かれているので、みなさん驚かれます。
精神衛生上よろしくないので、できることなら取得後すぐに申告してほしいと思います。
愛知県の場合は、下記の愛知県税事務所のホームページをご覧ください。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000019347.html
次回は減税の要件について書きたいと思います。