土地購入の買付申込書の注意点

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土地購入の買付申込書の注意点

この土地を購入しよう!と決めたら、通常「買付申込書」という書類に購入条件を書いて仲介業者さんに渡します。

仲介業者は、それを持って売主と交渉し契約をまとめます。

この買付申込書は絶対に必要なものではなく、買主の購入条件と購入意思を確認するために書く程度のものです。

したがって仮に売主さんが「その条件で売ります。」と合意したとしても、必ず契約しなければならないというものではありません。

しかし契約しなければ商道徳上良いとは言えないので、次から良い物件を紹介してもらえなくなるかも知れません。

買付申込書には、
1.希望購入価格
2.支払い条件(手付金の額など)
3.契約日と引渡希望日
4.融資の利用
5.その他の条件(実測売買か公簿売買か、建物解体の有無など)
を書きます。

昨日のご相談は、年末に土地全体の半分を5000万円で購入する買付申込書を書いておいたのに、年が明けて確認したら土地全部を一括で不動産会社に売られていた。何とかできないかという話。

確かに何の連絡もなく、他に売ってしまったのは仲介業者としてよろしくありませんが、法的にどうかと言われるとまったく問題はありません。

今回の場合、相談者の「半分だけ購入したい」という希望に対して、不動産業者は全部まとめて買う訳ですから、売主としてはそちらの方がありがたい。

また買付申込書を提出したと言っても、売主が合意した訳ではないので、どうしてもその土地を買いたいと言われても、如何ともしがたいのです。

残念ながら買付申込書の効果は、その程度のものだということになります。

弊社住宅相談センターでは何のお役に立つこともできませんので、お詫び申し上げました。