土地の売買契約で「境界の明示」は大切だという話を書いています。
万一購入しようとする土地で越境物が発見された場合は、どうしたら良いでしょう?逆にこちらから隣地へ越境していることもあります。
越境物には建物本体、軒や庇、塀、電線、植栽など見えているものもありますが、地中の配管や基礎のコンクリート、植栽の根などにも注意が必要です。
越境物があるために自分がその土地を思ったように使えない場合は、越境状態を解消してもらわないといけません。結構大事になります。
越境物はあるけど自分が使うのに影響がない場合は、越境状態を解消することはせず、隣地所有者と念書を交わすことがほとんどです。
念書の内容は「越境物があることは双方認めているが、このままにしておくことを了承し、越境側が将来建物の建て替えやリフォーム工事を行うときに越境状態を解消する。」という文章です。
また「越境側はこれに関して取得時効を主張しない。」などという文章を入れることもあります。
いずれにしても越境でもめると10年戦争になるので、購入時にはきちんと確認する必要があります。その意味で測量士に依頼して実測することが望ましいと考えます。