土地を買うときの「境界の明示」をもう少し詳しく

住宅のこと相談して安心・安全・スムーズ

名古屋エリア随一の住宅相談専門の事務所
100%相談者のための家づくりをサポート

ご相談・お問合せ

【TEL受付】10:00~18:00 水曜休

  1. トップページ
  2. オフィシャルブログ
  3. 土地を買うときの「境界の明示」をもう少し詳しく

土地を買うときの「境界の明示」をもう少し詳しく

昨日土地を購入する際の「境界の明示」は大変重要だと書いたところ、もう少し詳しくとのリクエストがありましたので。

土地の境界線・境界杭は、自分の土地の所有権の範囲(ということは隣地所有者の所有権の範囲でもあります)を決めるために大変重要です。

これがあいまいだと境界について隣地所有者ともめることになります。この手のもめごとは10年戦争になるので、精神的にもよろしくないし費用もかかります。

そうならないように購入時に境界を確定しておく必要があります。

そこで一番わかり易いのが、隣地所有者の立会も含めて測量士による実測を行うことです。

実測することでもめごとが発覚することもありますが、多くの場合境界が確定できますし、その土地の実際の面積もわかります。

しかし不動産売買では、必ず実測をしなければならないことはありません。登記簿に記載された面積で売買することも多く見られます。(これを公簿売買と言います)

その場合でも隣地との境界を明示する必要がありますし、通常の売買契約書にはその旨の条文が入っています。

この場合、測量士などの専門家が入ることはないので、売主は自分の認識で「ここからここまでが境界です。」と明示することになります。

少々乱暴な言い方ですが、それが真の境界であるかどうかは問いません。売主が明示したところが境界とされるわけです。

例えば境界杭が明らかに入っていて、誰がどう見てもここが境界線になるよねとわかるようなケースは、これで良いと思います。

しかし境界杭が見当たらない場合などは、売主の自己申告だけでは心もとないので、念のために実測するかということになります。

測量には数十万円の費用がかかりますので、できるだけしないで済ませようと思いがちですが、仲介業者や売主と相談の上、必要であればされることをお勧めします。