不動産を売却して譲渡益(もうけ)が出た場合、通常なら譲渡所得税がかかるのですが、自宅(居住用財産)に限っては国民の住宅資産を保護するために、譲渡益3000万円まで非課税になる特別控除があります。
売却金額 − (取得費:買ったときの価格と経費+譲渡費用:売った時の経費)− 3000万円 = 課税譲渡所得となります。
この特別控除を使うためには様々な要件を満たす必要があります。今回は「住んでいた自宅」ということについて書いてみます。
よく不動産業者が、住んでいなくても住民票を置いておけば問題ないなどとアドバイスしていますが、これはダメです。
居住用財産とは、実際に住んでいた自宅である必要があります。
では売った自宅が居住用財産と認められるには、どの程度住んでいれば良いでしょう?
実は税法には、住んでいた期間の規定がありません。期間は問わないが、実際に住んでいれば居住用財産と認めるということです。
ですから住民票を置いてあっても、実際に住んでいない住宅は対象外になります。
逆に短期間でも実際に住んでいれば対象になります。
私のお客様が過去に一週間しか住まなかったにもかかわらず、3000万円控除を利用した方がいらっしゃいました。
この方は住宅購入の契約から入居まで半年間あったのですが、その間に住宅価格が値上がりしていたので、一週間住んだだけで売ってしまったのです。
こんなことは二度とないと思いますが、理屈の上では可能ということです。