資産の円満継承は民事信託でセミナー

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資産の円満継承は民事信託でセミナー

認知症になった後にも、本人の意思に基づいて資産を管理・運営することができる仕組みとして「民事信託」があります。呼称は別に「家族信託」とか「個人信託」などとも言われています。

例えば所有しているアパートの管理・運営ができなくなる前に、長男にアパートを民事信託を利用して信託し、実質的な管理・運営を長男が行い、家賃等の収益は本人が受け取ることなどが考えられます。

本人が認知症になってしまうとアパートの修繕や運営のための金銭の出金ができなくなりますが、この仕組みを使えば問題なく経営を続けることができます。

ちなみに個人信託東海地区第1号は、10年ほど前に私吉田がコーディネトしたお客様で実現しました。

この制度は大変複雑ですので、この度専門家をお招きして無料セミナーを開催することとなりました。是非ご参加ください。

開催日時:2021年11月27日(土)13:30~16:00

開催場所:OKBふれあい会館(岐阜市薮田町5-14-53)

内容:
第一部『民事信託を活用した空き家予防対策について』講師 司法書士 杉谷範子様

第二部『空き家の活用事例について』
講師 (一社)ハウスサポート 代表 松塚龍一様

第三部 個別無料相談会(事前申し込み優先)

申し込み:(一社)ハウスサポート 0120-81-0409

後援:岐阜県・岐阜新聞社・岐阜放送

※COVID-19ワクチン2回接種済みの方、陰性証明書持参の方に限ります。