マンションの敷地外駐車場・売買契約でトラブル回避

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マンションの敷地外駐車場・売買契約でトラブル回避

弊社住宅相談センターにご相談をいただき『マンション購入あんしんパック』をお申込みいただいたお客様。

売買契約は終わっており、間もなく引き渡しというところになって意外なトラブルが発生。

この既存(中古)マンションは敷地内の駐車場には空きがなかったため、管理組合で借り上げている敷地外駐車場を売り主様から引き継ぐことになっていました。

ところが引き渡し直前になって、引継ぎができないと管理組合から連絡が入りました。

周辺に駐車場はなく、この駐車場があることを前提として購入を決めたのに。

弊社『マンション購入あんしんパック』のメニューで、売買契約書と重要事項説明書をチェックしていたので、このような事態に備えて対策を考えていました。

売買契約書の中に「買主が敷地外駐車場の○番を2021年11月5日までに借り上げる賃貸借契約を締結できることを条件とする。」という特約を入れておいたのです。

これによって今後は、
1.当初の予定通り駐車場が借りられる
2.借りられなかった場合、売り主の違約になる
3.借りられなかった場合、買主が契約を白紙解除する
などの対応になると考えられますが、いずれにしても駐車場なしで買主がこのマンションを購入なければならないという最悪の事態は避けられました。

駐車場に限らず、何かを条件として住宅・マンションを購入することがあると思いますが、そのような場合は必ず契約書などにその旨を明記してもらうことが大切です。

特に敷地外駐車場は、そのマンションの所有物ではないので100%借りられるという保証がありません。

契約書はこのような非常事態の時に大切になるので、しっかり理解してください。