相続した空き家を売ったときの3000万円の特別控除

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相続した空き家を売ったときの3000万円の特別控除

岐阜県各務原市で空き家相談会の相談員をしてきました。

私が担当した2件はスムーズに解決できそうな事例でした。空き家相談会で、その場で解決への途がわかることは珍しいことです。

1件の相談は「空き家を譲渡したときの譲渡所得の3000万円の特別控除」が利用できるかどうかという相談。特例の適用を受けるには、すべての要件を満たす必要があります。

1.相続または遺贈で取得した住宅であること。
2.被相続人が所有し居住していた住宅であること。(被相続人以外住んでいなかったこと)
3.相続発生後、他の用途に利用していないこと。(空き家のままであること)
4.相続開始の日から3年経過した年の12月31日までの譲渡であること。
5.売買価格が1億円以下。
6.昭和56年5月31日以前に新築されたもの。
7.分譲マンションは対象外。
8.建物を解体するか、耐震基準を満たすように改修して譲渡すること。
9.親族など関係者への譲渡でないこと。
10.その他の特例を受けていないこと。

こんなところで漏れはないと思います。(一気に書き出せるとは、我ながら感心します。漏れていたらごめんなさい。正確には国税庁のホームページや税理士にご確認ください。)

相談者はこれにほぼ該当していましたが、1点気になることがありました。

相続開始から今まで、家のガス・水道・電気はそのまま使っているとのことです。

この特例を利用するには、住宅が所在する市区町村の担当部署から、「被相続人居住用家屋等確認書」=空き家であることの証明書の発行を受ける必要があります。

役所としては、いちいち現地を確認するわけにはいかないので、大抵の場合、水道メーターが回っていないことを確認して発行します。

つまりできることならインフラはすべて閉栓しておいた方が発行を受け易いということです。

今回は各務原市役所との共催の相談会でしたので、来ていた役所の方がたまたまその担当部署だったことで、事情を聞いてもらって「多分発行できると思う」という回答をいただきOK。

あとは売却するときに不動産会社のチラシに「何年何月から空き家」と入れてもらい、ネットに掲載してもらうことをアドバイス。

この税制は意外にハードルが高いので、ご利用を検討される方は必ず専門家に確認してから進めてください。

弊社住宅相談センターでは、何件か実績がありますので、ご相談いただけますと幸いです。