弊社のお客様が遭遇した、法定の仲介手数料を超えた報酬を得ようとする悪質な仲介業者の話を書いてきました。
最終的にこの話はどうなったか?
お客様が県庁の不動産業課に相談をしたそうです。担当者は「話を聴いた範囲では宅建業法違反の疑いもある」と判断したようで、業者にヒアリングするとまで言ってくれたようです。
ただしZ社は宅建業の免許が知事免許ではなく国土交通大臣免許の業者であったため、県の担当外となり国の窓口の連絡先を教えてくれたそうです。
ちなみに県知事免許と大臣免許は、どちらが偉いということではなく、営業所が2県以上にある場合は大臣免許、1県のみの場合が知事免許というだけの違いです。
国の窓口でも同様に「業法違反の疑いがある」と判断したようで、後日Z社にヒアリングすると約束したようです。
お客様の話だけを聴いての判断ですので、そのまま業法違反になるかと言えば、昨日書いたような問題もあるので、簡単にはいかないと思いますが、一応調査対象となったことは評価できます。
ということで、不動産取引で何か問題が発生した場合は、まず県庁の不動産業担当課に連絡してみるのも良いと思います。
弊社住宅相談センターは、そのようなことにならないように、安心安全な取引ができるためのアドバイスをしていますので、今回のことは少々複雑な思いで見守っています。(弊社が関知していないところで起こったトラブルなので)