室内で人が亡くなったことがある不動産は、事故物件などと言われて、その経済的価値が下がると言われています。
そのような不動産については、仲介する不動産業者に買主・借主に対する説明義務があるとされてきましたが、今まで明確な基準がありませんでした。
このたび国土交通省は「人の死が生じた不動産の取引に際しての宅建業者の判断基準となるガイドライン」を策定し発表しました。
それによると・・・
【告げなくてもよい場合】
①対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)。 ※事案発覚からの経過期間の定めなし。
②日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した①以外の死
※特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は、発覚)から概ね3年間が経過した後
③対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した①以外の死
※特殊清掃等が行われた①の死 (事案発覚からの経過期間の定めなし)
●告げなくてもよいとした①~③の場合でも、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は告げる必要がある。
● 告げなくてもよいとした①~③以外の場合は、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、告げる必要がある。
●人の死の発覚から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告げる必要がある。
● 告げる場合は、事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、場所、死因及び特殊清掃等が行われた場合はその旨を告げる。
人の死に基準を設ける難しさが表れたようなガイドラインになってしまいましたが、3つ目の●に従えば、買主・借主から問い合わせがあれば告知しなければならないので、契約前に確認すれば問題はないと考えます。
現在では特に売買契約の場合、物件状況の告知書を作成している業者がほとんどですので、これを契約前の早い時期に確認することが必要になります。