2021年10月1日以降の設計審査分から、住宅ローン【フラット35S】(優良住宅取得支援制度)を利用する場合、敷地が土砂災害特別警戒区域内(通称レッドゾーン)にある場合は利用できなくなります。
正確には、新築したり購入する新築住宅が一部でもレッドゾーンに含まれていると【フラット35S】は利用できません。仮に敷地の一部がレッドゾーン内にあったとしても、その上に建つ住宅がそこに含まれなければ利用できます。
これは近年自然災害が頻発し、その被害も大きくなっていることから、危険な区域にできるだけ住まないように誘導するための政策の1つです。
【フラット35S】がこのような選別を始めると、民間金融機関の住宅ローンにも波及すると考えられますし、すでに一部の金融機関でそのような動きが見られます。
今後は土砂災害だけでなく液状化や洪水・内水などの被害が予想される地域にも影響すると考えられます。
土地を探すときは、より慎重に検討することが必要になります。
なお今回の要件変更は【フラット35S】に限って適用されるもので、【フラット35】は通常通り利用できます。
また既存(中古)住宅についても、本件は適用されません。