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既存(中古)住宅購入でフラット35を使うときの適合証明書

既存(中古)住宅やマンションの購入のとき、住宅ローン【フラット35】を利用する場合は、その住宅が技術基準を満たしていることを証明する適合証明書が必要になります。

適合証明書は検査機関や適合証明技術者が、住宅を検査して発行するものです。

弊社住宅相談センターには適合証明技術者が在籍しており、検査と発行の依頼をお受けしています。

仲介業者さんからの依頼が多いのですが、不適合になった場合、業者さんから「なぜ適合にならないのか?」とクレームになることがあります。

この検査は大変細かく複雑ですので、事前に業者さんには検査項目をお送りしていますが、なかなかご理解いただけないのが実情です。

検査のポイントは大きく2点。
1.最低限、新築時に基準を満たしていたか?
2.新築後の維持管理が適切に行われているか?
です。

1は、例えば新築時に住宅金融公庫融資やフラット35を利用していれば、ある程度はクリアしているとわかるので良いとわかりますが、すべての住宅がそれらの融資を使っている訳ではないので、ゼロから検査することになります。

2について、こんなことまで検査項目になっているのかと思われるかも知れませんが、例えば雨漏れがあったり、外壁に劣化が見られるなどすると不適合になることがご納得いただけない訳です。

実はこの適合証明書の発行については、建築士会からときどき注意喚起の案内が流れてきて、検査不十分とか検査にも行っていなかったとして建築士が処分された事例が報告されます。これが本当に多いのです。

せっかく仲介業者さんが成約した売買契約が、適合証明書が出ないことで解約になるのは忍びないと考えるからでしょうか?

弊社としては
1.ご依頼があったら検査項目の一覧表を送る
2.それを見ていただいて、まずます大丈夫だろうという確認をしていただく
3.検査と発行料金の見積書を送る

以上をご了承いただいてから、検査に行くようにしていますが、それでも不適合になることもあります。

申し訳ありませんが、不適合であった場合でも検査料金はいただくことになります。

適合証明書の発行はそれほど簡単ではなく、すべての住宅が適合するとは限りませんので、その点ご理解ください。