昨日令和4年の税制改正大綱に、現行の「住宅ローン控除」や「住宅取得等資金の贈与の特例」の延長が盛り込まれたとの報道がありました。
両制度は現状でも通常の制度を緩和しており、その緩和を受けるための期限が、工事請負契約(住宅等の新築)の場合は、今月30日までの締結。あと3日しかありません。
売買契約(建売住宅やマンション購入)の場合は、2021年11月末日までの締結となっており、ともに2022年12月31日までに入居することとなっています。
これを満たせば、ローン控除を受けられる期間が3年間延長され、住宅資金の贈与は最大1500万円受けられることになっています。
今回の発表は、請負契約の期限である9月30日を控えての発表で、現場での混乱をできる限り抑えるタイミングでの発表となりました。
正式には3月の国会での承認が必要ですが、これがひっくり返ることはないと思われますので、延長は確実と見て良いでしょう。
9月末、11月末の契約を目指して、納得がいかないまま契約を急いでいた方は、一度冷静になって考えて見ても良いかも知れません。