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住宅ローン控除などの対象となる住宅の面積

毎年必ず数件の問い合わせがある内容です。

住宅のノウハウ本や国税庁のホームページなどでも大きく表示されているのですが、昨日も2件続けてありましたので注意喚起の意味で書きたいと思います。

住宅ローン控除やすまい給付金などを利用する場合、対象となる住宅の要件が決められています。その要件に該当しない住宅は、これらの制度を利用することができません。

数ある要件の中で、毎年問い合わせがあるのが「住宅の延べ床面積」です。

両制度とも、対象となる住宅の延べ床面積は50㎡以上(年間所得1000万円以下の人は40㎡以上~50㎡も可)となっています。

昨日のお問い合わせは、新築マンションを購入したが、パンフレットでは専有面積42㎡となっていたところ、完成・入居後に登記簿を見たら39.4㎡となっていた。住宅ローン控除やすまい給付金は利用できないか?というものです。

残念ながらいくら弊社住宅相談センターでもこれはお力になれません。どうやっても利用できません。

マンションの場合、建築中に販売することが多いのでパンフレッ記載の専有面積は、建築基準法の壁芯(壁の真ん中の線)で囲われた部分を計算して表示します。

しかし実際に完成して登記するときは、土地家屋調査士さんが壁簿内側を計って計算するため、当然登記上の面積は狭くなります。これはすべてのマンションでそうなります。

マンションによって異なりますが、専有面積から5~7%程度は狭くなると思います。

この誤解が頻発するので、国税庁や住宅のノウハウ本などで必ず注意喚起しています。

マンションを購入される方は、その点に注意して部屋を決めないといけませんが、最近ではトラブル防止のために営業マンがその旨を説明しているはずですが、今回はなかったようです。