精神性疾患になると住宅ローンが利用できない?

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精神性疾患になると住宅ローンが利用できない?

住宅ローンを利用する際、原則として団体信用生命保険(団信)に加入することが条件とされています。(フラット35は任意加入)

最近は精神疾患と診断される方が増えているようで、それとともに団信に加入できないため住宅ローンが借りられないというご相談も増えています。

団信は一般の生命保険と同様、ご自身の健康状態について所定の告知書をもって正しく告知しなければなりません。

告知内容は以下の3項目について「はい・いいえ」で告知します。

(代表的な告知書の例)
1.最近3カ月以内に医師の治療(指示・指導を含む)・投薬を受けたことがありますか?

2.過去3年以内に下記の病気で、手術を受けたことまたは2週間以上にわたり医師の治療(指示・指導を含む)・投薬を受けたことがありますか?

3.手・足の欠損または機能に障害がありますか?または背骨(脊柱)・視力・聴力・言語・そしゃく機能に障害がありますか?

そして2に該当する病気が挙げられており、そのうち精神性の疾患では精神病、うつ病、神経症、自律神経失調症、てんかん、アルコール依存症、薬物依存症、知的障害、認知症が挙げられています。

したがって以上の精神性疾患と診断され、上記1・2の条件に該当する場合は、団信に加入できないので住宅ローンの利用は難しいと考えられます。

ただし、弊社住宅相談センターにご相談をいただいたお客様の中には、精神性疾患であっても団信加入ができた例も何名様かいらっしゃいます。

それは・・・
告知書には1や2に該当した場合、さらに診断病名・治療期間・入院の有無・手術の有無・症状経過(完治・治療中=投薬名称・用法・用量など)を告知する欄があります。

このような詳細なことまで告知しなければならないということは、逆に言えば詳細部分の内容によっては加入できることもあるということだと考えます。

例えば医師の診断書を添付するとか、投薬の中身を十分理解しておくことで、比較的軽度と考えられる病気であれば加入可になることもあるということです。

精神性疾患だからすべてダメという訳でもないようですので、諦めないで一度ご相談いただきたいと思います。