住宅など不動産の取得に対して課税されるのが不動産取得税です。
不動産を取得した後に課税されるので、私の知る中では1年後、忘れた頃に請求が来たというケースもありました。(通常数カ月後)
その頃には当初の資金計画を忘れてしまっているので、「こんな費用がかかることを聞いていなかった。」とちょっとしたクレームになることもあります。
ただし不動産取得税は住宅や住宅地については、大幅な減税措置があるので、余程の豪邸を取得しなければ、多くの場合かからないと考えられます。
この減税措置を受けるには、不動産を取得してから60日以内に申告しなければなりません。
ただし県税事務所(不動産取得税は都道府県税)から請求があった後に減税の申告をしても、ほとんどの都道府県で減税を認めてくれるようです。
通常請求は減税しない税額で来るので、その額を見て驚かれる方も多いですが、遅ればせながら申告をすれば、多くのケースでゼロになります。(都道府県によって対応が異なりますので、事前にご確認ください)
減税される不動産の要件をあげておきます。
1.住宅および住宅用地については税率3%(通常4%)
2.宅地は課税標準額を1/2とする
3.住宅は課税標準額から1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)を控除する(既存=中古住宅は築年数によって金額が異なります)
※この住宅は居住用の建物で
1)1982年1月1日以降の新築
2)新耐震基準を満たす建物
3)既存住宅売買瑕疵保険が付保された建物など
いずれかに該当する住宅で、延べ床面積50㎡(戸建て以外の貸家住宅は40㎡)以上240㎡以下
4.住宅用地は、さらに以下のいずれか多い額の減税があります。
1)45,000円
2)1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2×住宅の延べ床面積の2倍(上限200㎡)×3%
以上をクリアすると、一般的な建売住宅の多くはゼロ円または限りなくゼロ円に近くなります。ただし床面積や立地によって異なりますので、必ず計算して確認ください。