離婚する時は住宅ローンに気を付けて!

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離婚する時は住宅ローンに気を付けて!

ある弁護士からの相談。

夫が主債務者となって住宅ローンを借りてマンションを購入。その際、妻は連帯保証人になっていた。(収入合算したと推定します)

その後夫が出て行くがローンは払い続け、妻がマンションに住み続けるという条件で離婚をした。

数年経過後、夫の返済が滞りがちになったため、金融機関から妻に対して代わって返済するように連絡があった。

その際、離婚して夫は既に住んでいないことを告げると、債務者である夫が住んでいないのなら、住宅ローンとして貸しておくことはできないので、一括で返済するように求められて困っているという内容です。

この種の相談は大変多いのですが、妻は連帯保証人となった事実は覚えていますが、それが法律上どういうことかを認識されていないことがほとんどです。

この場合、2点が問題となります。

1.連帯保証人とは、主債務者の返済が滞った場合に、なり替わって返済する人のことを言います。離婚していようがいまいが、連帯保証人の地位に変わりはありません。

2.住宅ローンとは原則として債務者が住み、かつ所有する不動産に対して融資するものですから、離婚して住むことができないことが確定した段階で、本来一括返済すべきものです。

したがって離婚する場合は、

1.連帯保証人(連帯債務者も)の地位も解消すること。(別の保証人を用意して金融機関の承認をもらう必要がありますが、相当難しいと考えてください)

2.債務者が住み続けない場合は、原則としてローンを一括返済することが条件となります。

以上2点をクリアして離婚する必要がありますが、離婚時にそこまで考える余裕はないので、数年後に連帯保証人の責務を求められることになります。

離婚をご検討の場合は、実務に詳しい弁護士に相談され、また住宅ローンの処理には弊社住宅相談センターに一声お声掛けいただきたいと思います。

今回の場合は妻にそれなりの収入があることから、大事には至らないで解決できそうですが、このようなケースは稀で、さらに難しいケースの方が多いのが実情です。ご注意ください。