不動産売買契約時の手付金の支払い方法

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不動産売買契約時の手付金の支払い方法

建売住宅を購入されるお客様の売買契約に立ち会ってきました。交渉過程で売主不動産業者の対応に少し不信感を持っておられたため、同席を依頼されたものです。

不動産売買契約時には手付金を買主から売主に支払いますが、売主が不動産業者である場合、「前日までに弊社の口座に振り込んでください。」と言われることが多いと思いますが、これはダメです。今回もそのように言われました。

要求に従って事前に振り込んだお金の法的な性質はどうなるのでしょうか?売買契約は成立していないので、単なる預かり金になります。

この状態で万一業者が倒産でもしたらどうなるでしょう?預けたお金は、ほぼ返還されないと考えた方が良いでしょう。

これが売買契約成立後であれば、お金の性質は「手付金」となるので、仮に売主が倒産しても、契約した不動産の購入優先権は確保され、残代金全額を支払えば、無事自分のものになる可能性が高くなります。

この差は大きいです。

したがって事前振込は絶対にダメです。(通常売買契約書にも「本契約の締結と同時に買主は売主に手付金を支払う」とあるのは、意味があって書いてあるのです)

しかし契約の場に多額の現金を持っていくのは危険であり、受け取った売主も数えたり、その後の事務処理に手間取ることになります。

そこでお勧めするのは、買主が銀行振出小切手を金融機関で作ってもらい、それを売主に渡ることです。

小切手は、仮に紛失しても金融機関に連絡すれば換金されることはありません。大変安全ですし、契約締結と同時に手渡すこともできます。

昨日は買主様もこの考えに賛同いただき、銀行振出小切手で手付金600万円をご用意いただきました。売主・買主互いに安全で納得した上で取引ができました。