不動産購入時の重要事項説明書の「説明」に注意

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不動産購入時の重要事項説明書の「説明」に注意

7月27日のこのブログでご紹介した、新築建売住宅を購入されるお客様売買契約に立ち会ってきました。

すでに売買契約書と重要事項説明書を弊社でチェックして、何箇所か修正していただいたのですが、これまでの売主業者の言動に不信感を持っておられたのが、どうしても信用できないということで立ち会うことになりました。

しかし立ち会って良かった。

弊社でチェックしていたのですが、説明を受けていてどうもおかしいと感じる箇所があったので、市役所のホームページを確認したところ、やはり抜けていたことがありました。

具体的には「建築物の敷地の最低面積に関する制限」の箇所です。

重要事項説明書には「制限なし」と書かれていましたが、条令を見ると「敷地は最低面積150㎡以上」と書かれています。

今回購入される建売には直接影響はありませんが、将来関係することがないとは言えません。説明項目としては、どちらかというと重要な項目です。

さっそくその場で訂正していただきました。

他にも開発行為に関する説明や給湯器に関する説明が間違っていました。

契約立ち合い業務は、年に数件しかご依頼がない業務ですが、立ち会った場合は必ず何か問題が出ます。

ということは、他の契約は大丈夫だろうかと心配になってしまいます。

今回はすでに検査済証の発行を受けた住宅ですので、大きな問題はないと思いますが、土地の購入など法令上の制限が影響してくる不動産の場合は、十分注意する必要があります。