不動産売買契約時の手付金の事前振込はダメ

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不動産売買契約時の手付金の事前振込はダメ

このブログでは何度も書いていますが、不動産売買契約時に買主から売主業者に支払う手付金を、事前に売主の銀行口座に振り込ませるケースが後を絶ちません。

これは絶対に止めてください。宅建業法違反でもあります。

売買契約書を読んでいただければ、「手付金は本契約と同時に買主から売主に支払う」と必ず書いてあります。

にもかかわらず、売主業者は「多額の現金を持ち歩くのは危険だから。」とか、マンションの新築分譲のような集合契約ですと「大人数なので事務ができない。」とか「契約は日曜日なので金融機関がやっている金曜日までに振り込んでください。」などと言って、事前に振り込ませるのが一般的になっています。

確かに売主業者の言うことには一理あります。

であれば、休日に持ち歩いても危険がなく、事務処理も簡単な方法で契約当日に支払えばよいのです。

これは銀行振出小切手を作ってもらう方法で、それを売主に渡すことで手付金を払ったことになります。

小切手は商売をされていない方にはなじみがないと思いますが、通常の小切手ではなく銀行振出小切手は一般の方でも簡単に作ってもらうことができます。

金融機関にその分の現金を持参したり、残高がある自分の銀行に行って、作成を依頼すればすぐにできます。

銀行も残高がある範囲の金額の小切手を作るだけなので、残高不足で不渡りになることはありません。

できあがった小切手は現金と同じだと思っていただければ結構です。そのまま売主に手渡せは手付金を払ったことになります。

仮に紛失したとしても、発行した金融機関に言えば換金できなくなるので安心です。

この銀行振出小切手は、私が不動産業界に入ったころには一般的に利用していたのですが、いつの頃から知りませんが事前振込になっていました。

最後にこの小切手を作るときの注意点。
1.「持参人払い」としてもらってください。
渡した売主が金融機関に持参すれば、持参人として現金が支払われます。

2.「横線入り」としておけば、持参人にすぐに現金が支払われることはなく、一旦取引口座に振り込まれるので確実です。

3.金融機関には作成手数料を支払わなければなりません。ホームページで見ると、みずほ銀行では1通990円となっています。これなら通常の振込手数料とあまり変わりませんね。

売主も買主、法令順守と取引の安全のために是非ご利用いただきたいと思います。