広告を見てある建売住宅を購入しようとしたところ、売主業者のグループ会社という不動産会社が出てきて、仲介手数料が必要ですと言ってきたそうです。
広告の取引態様には「売主」と明示されているのにおかしくないでしょうかという相談がありました。
取引態様とは、その不動産を不動産業者がどのような立場で取引するかを表示するもので3つの形があります。
1.売主
その不動産の売主として買主と直接売買するため、仲介手数料は要りません。
2.媒介(仲介)
不動産の売買を仲介することで手数料を得る立場。
3.代理
売主の代理人として売買の当事者になる立場。通常売主から手数料をもらうので、買主の手数料は不要であることがほとんど。
不動産の広告には、購入に必要な買主の費用を明確にする意味も含めて、必ず取引態様を明示することになっています。
今回の場合、広告は「売主」となっているので手数料は不要と思って話していたところ、売主X不動産の子会社X’不動産販売が出てきて手数料を取ると言い出したというものです。
最近は不動産会社が売主であっても、営業経費を抑えるために仲介会社を別に作り、そこに販売させるケースが増えています。これによって販売による売り上げと仲介手数料両方をグループの収益とするものです。
最初からX’社が営業していれば問題ありませんが、広告は売主のX社ですから、買主は混乱してしまいます。
X’社が言うには「取引態様が売主でも仲介手数料を取ることもあるし、仲介と書いてあっても手数料を取らないこともある。」とのこと。
宅建業法を最初から勉強し直した方が良いと思います。
ご相談者はX社、X’社が所属する業界団体の相談窓口に相談され、そこでも「それはダメでしょう。」と回答をいただいておられました。
弊社からはもう1つ念押しで、県の宅建業者の管轄係に相談していただくようにアドバイスしました。
弊社住宅相談センターでは「住宅購入あんしんパック」というメニューで、建売住宅の契約から引き渡しまでをサポートするメニューを用意しています。このようなときのためにご利用ください。
ちなみにX社は私も良く知っている老舗業者です。残念なことです。