不動産売買契約の解約相談が増えている

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不動産売買契約の解約相談が増えている

ここのところ「不動産売買契約を締結した後に買主側から解約するにはどうしたら良いか?」という相談が増えています。弊社だけでしょうか?

基本的に契約解除の相談は弁護士が応対する問題ですので、弊社としては一般論をお話しするしかありませんが・・・

事情をお聞きすると、気に入った物件が出たので購入しようかどうしようか検討していたところ、売主業者あるいは仲介業者から、「早く結論を出さないと、二番手で検討している人が出てきたので。」と言われて急いで契約したというケースがほとんどです。

物件を見てから3日後に契約したというケースもあります。

そのように急いで契約すると、売買契約の前にその物件に関して受けることになっている重要事項説明書の説明は、当然契約日当日、しかも契約の場になります。

重要事項説明書は不動産に関する専門的な情報が満載で、通常の説明を受けるだけで1時間以上かかります。(早い業者ですと30分で済ませる業者もいます)

これをにわかに理解しろと言われても、一般の買主さんには不可能というものです。

そこで本来なら、売買契約日の5日位前までに入手して、一度は目を通しておかれることをお勧めします。わからないことがあれば、箇条書きにしておいて説明を担当する宅建取引士さんに質問すると良いでしょう。

急いで契約してしまったために、後で冷静に考えて見たら・・・

1.土地の価格が相場より30%以上高かった。
2.住宅の南側に家があって、思ったほど陽が当たらなかった。
3.このような高額な住宅を購入して、ローンを返済していけるか不安になった。
4.建築した業者の評判がとても悪いことに気づいた。

以上4件は、弊社住宅相談センターにこの2カ月に寄せられた相談です。

どうしても解約したいという場合は、売買契約書に従って(手付解除)
1.売主が宅建業者である場合
相手方が契約の履行に着手する前であれば、買主は支払った手付金を放棄して契約を解除することできます。

2.売主が宅建業者以外の場合
契約書に定めた期間内であれば、買主は支払った手付金を放棄して契約を解除することができます。

上記1・2とも期間を過ぎてからの申し出は、違約金を支払って解除することになりますのでご注意ください。(違約解除)

いずれにしても契約解除は楽しい話ではありません。契約はじっくり検討してから調印してください。