築20年を超えた中古住宅にも減税が使えます

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築20年を超えた中古住宅にも減税が使えます

住宅に関する減税には「住宅取得等資金の贈与の特例」や登録免許税・不動産取得税・住宅ローン控除などがありますが、ほとんどは新築住宅か、新築後20年以内(耐火建築物は25年以内)の住宅でないと利用できません。

しかし前回まで書いてきた建物検査のうち、「既存住宅売買瑕疵保険」の現場検査を受けて適合した住宅なら築年数の制限はありません。瑕疵保険が付いて、その証明書があれば減税を受けることができます。

弊社はこの保険の現場検査をする事業者ですが、過去には築40年を超えた住宅に適用できた例があります。こんな古い住宅に減税など使えるはずがないと思っていたお客様に大変喜んでいただきました。

この制度をご存じない仲介業者さんが意外に多いので、本来なら減税を受けられたのに、受けないまま住んでいらっしゃる買主さんも多いと思います。

この保険を利用するには、建物の現場検査を受けて「適合」判定を受ける必要があります。手入れが行き届いていない住宅は、いくら新しい住宅でも適合しません。

適合しない理由はいろいろありますが、弊社の経験でランキングしてみると・・・
1.外壁のシーリングが劣化・破断している
2.雨漏れ跡がある
3.屋根やバルコニーの防水層が劣化している
の3点です。

逆を言えば、この3点を注意してメンテナンスしておけば、良好な住宅として評価されると言えます。

仮に最初の検査で「不適合」となった場合でも、指摘箇所を補修していただき再検査を受ければ「適合」になります。

この検査は、前回までご紹介した宅建業法上の「建物状況調査」とほぼ同等の検査範囲です。検査費用は数万円程度で、弊社の場合は床面積や立地によって割増料金がかかります。

費用は売り主さん、買主さん、仲介業者さん、どなたが負担していただいても結構です。

また検査料の他に保険料が必要になります。こちらは保険のコースによって異なりますが、数万円程度ですので、検査料と合わせて10~15万円というところでしょうか。料金は検査事業者によって多少異なりますのでお問合せください。

これで何百万円にもなる減税が受けられればラッキーですね。