中古住宅・マンション購入で仲介業者が説明しない重要なこと

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中古住宅・マンション購入で仲介業者が説明しない重要なこと

弊社住宅相談センターでは、既存住宅(中古住宅・マンション)を購入されるお客様のサポート業務をしています。

業務メニューで言えば『建物購入あんしんパック』と言いまして、資金計画から住宅ローン探し、仲介業者紹介、物件のメリット・デメリットの解説、売買契約書類の確認、建物検査(ホームインスペクション)まで含まれ、これらに関するご相談が引き渡しまで何度でもできるパックです。ちなみに料金は198,000万円。(床面積と立地によって割増があります)

明日から来週日曜日にかけて、建物購入あんしんパックをご依頼のお客様のうち3組のお客様が売買契約される予定になっています。大詰めですね。

現在の宅建業法では、仲介業者は既存(中古)住宅の売買にあたっては、建物状況調査(建物の検査)というものがあることを説明し、顧客が検査を希望した場合、検査業者(例えば弊社もそうです)をあっせんするかどうかを説明しなければならないことになっています。

ところが弊社のお客様は3組とも、いまだにその説明を受けていません。

すでに売買契約書や重要事項説明書のひな型は来たのですが、説明書の中には「建物状況調査を実施した建物かどうか」を書く欄があるのですが、「無」となっています。

もちろん現時点では「無」ですが、買主の希望も聞いておらず、また説明も一切ありません。

やむを得ず、当方から「建物状況調査」という制度がありまして、有料ですが、購入後に安心できるメリットがあります。されますか?とお尋ねしたところ、1組様が希望され、1組様は不要。もう1組様は、内覧の際に私が同行しており、また築年数も3年と新しいことから、あらためてやらなくても良いでしょうということになりました。

現在の日本の法律では、新築住宅は引き渡し後10年間は売主業者や建築業者が責任を持つことになっていますが、中古住宅については、売り主の多くが個人や一般企業であることから、長期間の責任を負わせるのは困難と言うことから、引き渡し後3カ月以内に発見された契約不適合(以前でいうところの瑕疵)は売主負担とする契約書が多いようです。

また古い建物であったり、売り主が住んだことがないような建物の場合は、売り主は一切契約不適合責任を負わないとする特約も有効です。

そうなると中古住宅の買主は負担が大きくなります。それを解消するために「建物状況調査」ができたのですが、仲介業者は面倒なのか説明すらしません。

これから既存(中古)住宅・マンションの購入を検討される方は、「建物状況調査」というものがあるということは覚えておいていただきたいと思います。

法律は守りましょう!