弊社住宅相談センターに、住宅ローンコンサルティング業務のご依頼をいただいているお客様から「いろいろな説明を聞いて頭が混乱してきました。」と泣きが入りました。
夫婦2人とも収入があるので、住宅ローン控除をフルに利用したいとのご希望で、連帯債務で借り入れる計画を提案したのですが・・・
ちなみに住宅ローン控除を夫婦ともに利用する方法を再確認しておきましょう。
①夫と妻それぞれが住宅ローンを借りて、互いに連帯保証人になるペアローン。例えば5000万円の借り入れの場合、夫が3000万円、妻が2000万円を借ります。これは2本立てのローンになるので、契約印紙代や事務手数料などが倍額になることがあります。
②1つのローンを夫婦二人で返済する連帯債務にする方法。例えば5000万円のローンのうち、3000万円分が夫で2000万円分が妻が返済すると決めて借り入れます。
今回は②を採用することで納得していただいたのですが・・・
間取りの打ち合わせで、ある大手ハウスメーカーと商談していたところ、担当者が言うには・・・
連帯保証のローンは夫と妻それぞれの控除額が40万円+40万円になるので、最大80万円の控除が受けられます。
しかし連帯債務はローンが1本なので、夫婦ともに控除を受けても最大40万円までしか受けられません。
と、このような説明をしたとのこと。
せっかく当方できちんと説明しているのに、間違ったことを言わないでもらいたい!
思わず私の方が間違ったかと思い、租税特別措置法を読み直しましたが「1人あたり40万円が控除できる」と書いてあります。「1ローンあたり40万円」とは書いてありません。
おそらく担当者は租税特別措置法など読んだことがないと思います。
ということでお客様を混乱させ、私が法文を読み直す時間を無駄な時間を費やすことになってしまいました。社員教育しっかりやって!