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ウッドショック下の工事請負契約書はどうあるべきか?

今から木造住宅を新築しようというお客様が工事請負契約書を持参され、「内容はこれで大丈夫でしょうか?」という相談をいただきました。

本題に入る前に、ここのところの「ウッドショック」について説明します。

アメリカではコロナ禍で都心から郊外へ移住する人が増え、また株高と史上最低金利が重なったことから住宅投資ブームが起こっています。

アメリカの住宅はほとんどが木造(2×4工法)なので、これだけ集中的に住宅を新築すると木材が不足します。

また中国ではコロナの影響が少ない中、景気回復基調のうえ慢性的な住宅不足で、こちらも輸入木材に頼っており不足気味。

このような状況が重なったために、多くの木造住宅がローコストのパワービルダーが供給している日本では、アメリカ産木材の「買い負け」(価格が合わない)が起こっており、価格高騰だけでなく入荷予定の目途がつかない状態になっている、これをウッドショックと言っています。

いただいた工事請負契約書には、通常の契約書と約款のほかに「覚書」が追加されていました。どうも建築会社の顧問弁護士が作成したようですが、条文を読む限り建築に詳しい弁護士とは思えません。(失礼します)

また建築会社の顧問弁護士ですから、当然建築会社に有利な内容で作成してあります。

例えば「契約締結後にウッドショックの影響で工事請負代金額が不相応になった場合は、請負者(建築会社)の申し出によって代金を変更することに合意する。」とか、「部材の入荷が遅れたら、施主は工期の延長を承諾し遅延損害金を請求しない。」などです。

さすが業者側の弁護士。

こちらは相談者側についてアドバイスする立場なので、これらは排除してもらうことをお勧めしました。

そうは言っても想定外の木材価格の高騰、それだけならまだしも入荷時期がまったくわからない状況です。

せっかくの家づくりですから、施主・請負者双方が円満に解決できることが一番と考えて・・・

「工事請負契約後に、請負者の申し出で価格・工期・工事内容を変更しなければならないことになった場合、工事着工日の10日前までにその内容を施主に文書で提出し、施主の了解を得ること。」

「万一施主の了解が得られなければ、本契約は白紙解除とし、受領済みの金員は無利息ですみやかに施主に返還する。」

このような内容でどうでしょうと弁護士先生に確認してくださいとお伝えしました。

ベストの提案ではありませんが、この緊急事態下ではこの程度しか思いつきません。いかがでしょうか?