欠陥住宅を防ぐ建築士による監理業務

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欠陥住宅を防ぐ建築士による監理業務

前回書いた通り、建物を建てるために建築士さんは法律で2つの業務をすることになっています。

1つは設計業務で、もう1つは監理業務です。この監理業務は建築会社が設計図通りに工事をしているかを監理し、是正箇所があれば指摘して直させる業務です。

しかし残念ながら監理業務のために現場に来る建築士は少ないのが実情です。つまり工事は現場監督や職人任せということです。

では監理業務が機能すれば100%欠陥住宅はなくなるのでしょうか?

これが大変難しいところです。多くの現場は監理建築士と建築会社が顔見知りであるケースが多いと思います。建築士が設計した後、建築会社を選ぶ段階で設計した建築士の知り合いの建築会社に見積もり参加を依頼することが多いからです。

落札した建築会社と建築士が知り合いというのは、指摘したい箇所も指摘しづらく、監理も完全ではなくなる可能性があります。

しかし逆に知った建築会社でなければ、どのような工事をするのかわからないという問題もあります。過去に何度も工事を依頼していれば、施工能力もわかっているし指摘する箇所も検討がつくので、施工がスムーズに進むというメリットがあります。

例えば完成後に雨漏れが発生したとします。建築会社は設計に問題があったと主張し、建築士は工事に問題があると主張して対立することがしばしばあります。

このような場合、知った者同士なら互いに歩み寄って解決しようとしますが、初めて組む者同士ではそのようには行かないこともあります。

したがって建築士がしっかり監理をするだけでは、欠陥住宅を生む要素が完全になくなるわけではないのです。

以上のことを踏まえて、
1.まず監理建築士さんには必ず現場を監理してもらい、その都度監理報告書を提出してもらう。

2.できるなら設計する建築士と監理をする建築士は別にして、第三者的な視点で監理してもらう。(他人が描いた設計図で監理するというのもやりにくいとは思いますが)

3.建築確認申請に記載された監理建築士以外に第三者の監理者を入れる。第三者監理は弊社でも行っていますが、別途費用が必要になります。

考えられるのは以上ですが、これで100%欠陥住宅がなくなるとは言えません。施主としては、上記3つをお願いしたうえで、できる限り最善を尽くして施工しもらい監理体制を整えてもらうことが必要になります。