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【要注意】住宅ローン控除を受けるための条件

住宅ローンを利用して住宅を取得される方は、一定条件を満たせば住宅ローン控除を受けることができ、各年に納めた所得税(一部住民税)の還付を受けることができます。多くの方がご存じの制度です。

しかしこの控除を受けるためには「一定要件を満たす」ことが条件であって、1つでも満たせない場合は利用できません。

先日あったご相談。

今年3月に住宅を取得したが、事情があってすぐに入居することができない。入居は12月になるというものでした。

不動産会社は控除が受けられると説明していたようですが、これは控除対象外になります。

なぜなら要件の1つに以下のような項目があるからです。以下国税庁のホームページからコピペします。

新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(注)個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいること。

ご相談者の場合、取得後6か月以内に入居しない訳ですから、この要件を満たせないことになり控除対象外になります。10年間(特例13年間)の控除期間すべてで控除できません。

なお通常住宅の引き渡し(取得)のときまでに住民票を異動したり、間違いなく近日中に入居する予定であることを申請して「住宅家屋証明書」の発行を受けることができれば、登記申請時の登録免許税の減税を受けることができますが、この方の場合それは受けたようです。

ただ本来なら「直ぐに入居する予定であること」を申請して発行を受けるのですが、半年以上入居しないという事実を隠して発行を受けたのは、正式にはよろしくありません。

このケースはあまり聞いたことはないので忘れてしまう要件ですが、今回の相談者のような例もあるとわかりましたのでご紹介したものです。