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省エネルギー性能について建築士の説明が義務化されました

弊社住宅相談センターでは一般的なことでしたので、ついつい書くのを失念してしまいました。この4月1日から建物の省エネルギー性能について、建築主(施主)に対して建築士が説明することが義務化されました。

対象となるのは300㎡未満の原則全ての住宅・非住宅。

説明は建築士が建築主に書面をもって説明すること。説明に用いる書面については、建築士事務所の保存図書に追加されます。

説明する内容は・・・

①省エネ基準への適否
②省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置

ただし建築主が省エネ性能に関する説明を希望しない旨の意思を表明した場合は説明不要。

なかなか進まない一般住宅の省エネ化を何とか進めるための苦肉の策です。

本来なら建物の省エネの義務化が予定されていたのですが、地元工務店をはじめ、一部大手ハウスメーカーからも反対あるいは延期の要望が出たことから、説明義務だけを先行することにしたものです。これらの建築会社は、省エネ住宅を建築する能力がない、仕様が省エネ基準に達しない、または経営上できない(やりたくない)のどれかでしょう。

正直建築士さんの中にも、省エネにまったく興味がない先生も多く、説明もしっかりできるのか疑問視されています。

整理して繰り返します。

建築士は設計業務の委託を受けた場合、建築主に対して対象となる建物の省エネ性能について説明しなければなりません。

これができない建築士さんが多数出ることも考えられますが、これは義務化ですので、必ず説明を受けるようにしてください。

分かり易い漫画による解説が国土交通省から出されています。御参考になさってください。

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