毎年、所得税の確定申告の時期になると増えるトラブルがあります。
既存(中古)住宅を購入された買主様の中にも、条件によって住宅ローン控除を利用することができる方がいらっしゃいます。
控除の要件は新築とほとんど同じですが、2点異なる要件があります。
1つは控除される住宅ローンの年末残高の上限額が2000万円であること。(新築は4000万円または5000万円)
2つ目は、下記の4つのどれかに該当する住宅であること。
①新築後20年以内(耐火建築物は25年以内)新築住宅はこれに該当するので忘れてもらっても結構です。
②耐震基準適合証明書が発行された住宅であること
③既存住宅売買瑕疵保険が付保された住宅であること
④住宅性能表示制度で耐震性能が確認できる住宅であること
そこでトラブルというのは、買主様が確定申告をしようとしたところ、仲介業者からはローン控除は4000万円まで受けられると聞いていたのに、中古住宅の場合は2000万円しかうけられなかったというもの。
これはよくある勘違いというものですが、買主様にとってみれば大きな問題です。
消費税が課税されない中古住宅は2000万円が上限になるのでご注意ください。
もう一つのトラブルは、仲介業者から「この住宅は新築後の年数が26年なのでローン控除は利用できません。」と言われて諦めていたが、「他に②③④の要件があるという説明を受けなかった。」というものです。
仲介業者の多くは①の築年数要件は理解していると思いますが、②③④の要件について正しく説明できる人は、私の個人的な感覚で言うと業者全体のうち10%位しかいらっしゃらないように思います。
「他にも②③④があると知っていれば、それが利用できないか検討したのに説明義務違反だ。」と大きなトラブルになります。
これが毎年のように繰り返されますが、残念ながらこれらを利用するためには、住宅の引き渡しを受ける前にそれぞれの証明書の発行を受けておく必要があるので、確定申告の時期に気づいたとしても間に合わず利用することはできません。