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地震に強い住宅って、どこまで求めるか?

昨日は阪神淡路大震災26年を機に、地震で倒壊した住宅の特徴をおさらいしました。本日も追加でお話しします。

建築基準法第一条には「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」と書かれています。

この条文でポイントになるのが、「最低の基準」です。最低とは何か?難しいところですが、これは時代とともに基準が変化すると考えておいた方が良いでしょう。

そのため災害があるたびに法改正が行われるのです。

阪神淡路大震災では、倒壊はしなかったものの、住めるように復旧するのに多額の費用が必要になった住宅も多数ありました。

その点、基準法上はクリアしていたのですが、日常生活に支障があったことになります。

例えば大手ハウスメーカーの鉄骨造の住宅で、柱や梁に問題はなかったものの、それらを固定するブレース(木造で言うと筋交いのようなもの)がたわんでしまって使い物にならず、壁を剥がして補修しなければならなかった例が多く見られました。

これなどは生命、健康、財産の保護はされたものの、補修に費用がかかったという問題が残された例です。倒壊や一部損壊などのように公表されない被害でしょう。

また基準法を遵守していれば生命、健康、財産は大丈夫かと言うとそうでもありません。

住宅には何とか住むことができたが、固定されていない家具によってけがをしたり、中には死亡された方もいらっしゃいました。

関西に住んでいた私の知人の証言によると、「ピアノが空を飛んでいた。」訳で、それら凶器になったものです。

家具や家電、什器備品を固定するのも生命を守るために必要なことです。この点、住宅の耐震性に注意される方は多いのですが、意外に見逃している点になります。

大震災の教訓は年を経るごとに薄らいでいきますが、目の当たりにした者の一人(被災者ではありませんが)として、語り継げることはお伝えして行こうと思い書きました。ご参考になさってください。