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住宅購入の最後の最後、引き渡し時につなぎ融資が必要?

住宅ローンを利用して住宅を購入したり新築する場合、つなぎ融資が必要になることがあります。

住宅ローンは原則として住宅が完成して、表示登記(構造や面積など建物の物理的な概要の登記)と所有権保存登記(買主名義)がされ、そこに金融機関が抵当権設定登記すると同時に融資が実行されます。

しかし新築住宅の場合、まだ建てたばかりなので登記が一切されていません。

そのため住宅の引き渡しの時には抵当権設定登記ができないので、融資金も実行できないことになります。

それでは引き渡しができないので、一般的には引き渡しの前に表示登記だけ申請しておき、引き渡し日に買主名義にする所有権保存登記と抵当権設定登記を同時に申請するとともに、融資金を実行しています。

ただしこのような手続きを踏む場合、表示登記ができあがった段階で、買主がキャンセルしたらどうなるでしょうか?

表示登記には買主の名称が出ますので、売主はこれを抹消する必要が出てきます。これには手間と費用がかかります。

これでは売主が困ることになるので、この問題を解消するために・・・

買主につなぎ融資を使ってもらい、とりあえず引き渡し日に残代金をいただいて引渡しをし、その後に表示登記を申請し、同時に所有権保存登記と抵当権設定登記をして実際の住宅ローンを実行してもらい、つなぎ融資を返済するという手続きを踏むことがあります。

この場合、引き渡し日から登記完了・融資実行までの間、短期で借りるつなぎ融資の金利や契約印紙代が必要になり、それは買主の負担になります。

売主からすると表示登記後のキャンセルリスクを回避するために必要な措置だと思いますが、最初に書いた方法なら費用負担は要らないはずです。

しばらくぶりにこのような手続きをを踏む売主業者に出会ったので、ご紹介しましたが、つなぎ融資に関する費用が必要になるなら、最初から資金計画書に書いておいてもらわないと買主には不利になります。

少々マニアックなことを書きましたが、新築住宅の購入費用に関係してくることですので、注意喚起の意味で書いてみました。