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住宅の売買契約・請負契約の仮契約って何?

大手ハウスメーカーのお客様向け住宅セミナーを担当してきました。今回いただいたテーマは『家づくりの知っておきたい注意点~総予算から契約内容の確認まで』です。

家づくりの注意点は無数にある中で、特に契約内容を取り上げるセミナーは少ないと思いますが、これは大変重要なテーマです。お聴きいただいて十分準備をしていただきたいテーマです。

住宅を取得するには、おおよそ売買契約か工事請負契約のどちらかで契約することになりますが、おそらくこれから住宅取得を検討されている方は、その内容をご覧になった方は少ないと思います。

ご覧になったとしても、契約書の内容は法律用語が満載ですぐに理解することは難しいと思います。セミナーでは契約書の一部を紹介しながら、重要と思われる点をご説明しました。

そのうえで、これに関して弊社住宅相談センターに寄せられる相談をいくつかご紹介しました。

その中で日ごろ気になっていることをお話ししました。

多くのご相談者が契約の調印が終わっているのに「仮契約は終わりました。」とおっしゃることです。

ん?仮契約?

これはハウスメーカーの営業責任者の方もおっしゃっていましたが、仮契約とおっしゃるお客様が本当に多い。

売買契約にしろ工事請負契約にしろ仮契約という契約形態は通常はないと思います。

プロ野球のドラフトで入団する選手が仮契約をして、その後本契約をするということはよく耳にしますが、住宅の契約で仮契約はまずないのです。

間違いなくそれは本契約だと思います。

このあたり住宅を販売したり工事を請け負たりする側と、お客様側で意識に差があるのではないでしょうか?

特に請負契約では、契約締結後の追加変更が可能であることから、お客様としては「まだ最終決定していない」とお考えではないかと思います。

しかし契約は契約、立派に成立しているのですから、緊張感を持っていないと、どこかで齟齬が生じるよう気がします。

できることなら請負契約であっても、これが最終決定だという意識で臨んで頂きたいと思います。あとで変更ができるので、とりあえす契約というのだけは避けて頂きたいと思います。