不動産売買契約の手付金の事前振り込みはなぜダメなのか?

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不動産売買契約の手付金の事前振り込みはなぜダメなのか?

本当になくならないなぁ!不動産売買契約締結時の手付金の事前振り込みはやってはいけません!

大手不動産会社(売主)でさえ、売買契約に先立って手付金を振り込むように買主に指示していますが、これは絶対にダメです。

売主の言い分は、買主が現金を持って歩くと不用心だからとか、経理が対応できないからとか、いろいろ言い訳をしますが、それでも絶対にダメです。

そもそもどの売買契約書にも「本売買契約締結と同時に買主は売主に手付金を支払うものとする」と書かれています。

このことからして事前に振り込むことは契約上あり得ません。それを強制するなら違約になります。

仮に事前に振り込んだとすると、その代金は経理上どのような扱いになるでしょうか?売買契約はまだ締結していないのですから、あくまで預り金に過ぎません。先日これを「手付金だ。」と主張した営業マンがいましたが、もう少し宅建の勉強をした方が良いと思います。

仮にこの預り金を受領したまま、売主企業が倒産したらどうなるでしょうか?

売買契約が締結されていれば、その不動産の所有権は代金を払えば買主に移ることも考えられますが、契約締結前に払った単る預り金であれば、普通の債権として買主は取り立てをしなければ戻って来ませんし、戻って来るかどうかもわかりません。そもそもなぜ振り込んでいるのかさえ立証できないかも知れません。

そんな大手が倒産する訳けないでしょうと言う人がいますが、過去に何件も大手が倒産して大問題になったことをお忘れでしょうか?お忘れですね。

仕方がありません、ニュースになるような倒産は突然やってくるもので、その時は大ニュースになりますが、すぐに忘れるのです。被害者へのインタビューでは「まさかこのような大企業が・・・」と言っています。

しかし弊社は住宅コンサルティングのプロです。絶対に忘れません。弊社のお客様から1人でも被害に遭う人を出したくありませんから。

重ねて言います。不動産売買契約時の手付金の事前振り込みは絶対にダメです。

どうしても振込だと言うのなら、契約締結後に振り込んで、契約の日付を振込日にすれば良いのです。これなら「契約締結と同時に支払った手付金」になります。

しかし売主がこの方法を取らないのは、調印した以上逃げられないようにするためです。仮に調印後に振り込みということになれば、調印から振り込みまで多少の時間が空くので、その間に買主の気が変わる恐れがあり、それを心配しているのです。

今どきスマホでその場から振り込むこともできる時代なのですから、事前に振り込ませるなどという姑息な営業はしない方が良いと思います。

この話は2年おきくらいに書いていますが、本当になくなりませんね。事故に遭遇されないことを祈っています。