2021年度の与党税制改正大綱が発表されました。
住宅に関する部分では、住宅ローン控除に関して以下の点が要求されています。
1.控除期間13年間が適用される期限を2022年12月31日入居まで延長。
2.契約締結の期限は、請負契約2021年9月30日、売買契約は同11月30日までとする。
3.対象となる住宅の床面積を40㎡に引き下げますが、引き下げられる住宅は年収1000万円以下の方だけに限定されます。
これは近年単身世帯化が顕著になっているので、狭い住宅の購入にも適用させるための緩和です。控除期間延長は止む無しと考えていた財務省には、意表を突いた緩和で地団駄踏んでいると思います。
なお私を始めFPさんがセミナーで話している、「金利1%以下の住宅ローンを目一杯借りましょう。そうすれば住宅ローン控除で還付される1%があるので、現金で買うより儲かってしまいます。」という手法は、会計監査院から「不必要な住宅ローンの借入につながり不適当」と言われていましたが、2022年度以降に見直すことになりました。
見直されると、その年に支払った金利、または住宅ローンの年末残高の1%のどちらか少ない方しか還付されなくなるようです。
この見直しは真っ当なことだと思いますが、現在の住宅ローン控除の制度と金利情勢が住宅ローンを借りた方が儲かる仕組みになっているので止むを得ませんね。
さすがにここまで金利が下がることを予想していた官僚はいなかったということでしょう。アベノミスク万歳!
それにしても相変わらずの新築住宅優遇で、住生活基本法にある既存ストック(中古住宅)の活用には、ほとんどつながらない要求です。
良質な中古住宅の購入にも、新築と同様の要件を適用する必要があると考えます。