注文で住宅を新築する場合、工務店と締結するのは工事請負契約です。請負契約とは、設計図などの通りに工事を完成させることを約束して工事を実施する契約を言います。
したがって工事中でも施主の依頼があれば、最初の契約から追加したり変更したりすることもでき、最終的に約束した住宅が建てば良いことになります。
そのため最初の契約通り絶対建てなければならないということではないので、とりあえず契約しておいて、後で変更しても良いということにもなります。このこと自体に何ら法的な問題はありません。
ハウスメーカーの営業マンが良く使うセールストークで「取り敢えず今月中に契約していただき、後で変更すれば良いではないですか。」というものがあります。
毎月の営業ノルマに追われる営業マンとしては、何とか月内の契約が欲しいのです。重ねて言いますが、これ自体に問題はありません。
しかしこの「取り敢えず契約」は何かとトラブルが多いのです。
1.変更したら価格が大幅に上がった。
これはふっかけられているのではなく、工法・構造上どうしても価格が上がる場合があります。
2.取り合えず契約時の設備仕様が標準仕様であったため、希望の設備仕様にしたら価格が上がった。
2.期待していた変更ができなかった。
・建築基準法上できない。
・変更に対応できる部材がない。
・工法や構造上できない。
・変更はできるが、できた間取りが気に入らない。
などが問題になります。
特に玄関や階段の位置を変えるプランニングでは、他の部屋も変更されることが多く、頭の中で考えていたような間取りができないことがほとんどです。
このようなトラブルに起因して「気に入った変更ができないなら解約する」となると、違約金が発生することもあり、多くの場合、違約金の額で揉めることになります。
建築会社としては、ここまで費やした実費を請求したいのですが、その算出根拠が明確でないためトラブルになります。
ということで、「取り敢えず契約」はダメではないですが、注意が必要です。少なくとも玄関・階段が変更になる可能性がある間取りの場合は、契約を延期する方が望ましいと思います。
